物価・生活費・お金関係の手続き

Living Expenses/Financial Procedures

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物価・生活費

東京の物価、特に住居費は日本で最も高いです。特に東京都内の家賃は年々上がっており、1人暮らしのアパートでも8-10万円前後かかります。新入留学生の場合、最初の奨学金の支給までには1か月~1か月半かかるため、当面の生活費を必ず持参するようにしてください。
食費については、食習慣の違いや慣れ親しんだ食材の手に入りにくさなどによって、日本人学生よりも高くなる傾向があり、月5-6万円かかる留学生が多いです。
また、家族で暮らしている留学生の場合は、単身の学生よりも、1.5-2倍ほどの生活費がかかります。経済的不安によって、勉学に問題が生じないように、生活費については、事前に十分に情報を集め、備えてください。

生活費の目安については、以下の調査も参照してください。
参考:「東京大学学生生活実態調査(留学生版)」https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/inbound/ja/support-ieso-st.html
 

お金関係の手続きでよくある質問

自分の生活に必要なお金を把握し、管理することは、留学生活を安心して過ごす上で必須です。
授業料免除や奨学金は、毎年得られるとは限りません。留学前にしっかりと計画を立てておく必要があります。アルバイトをする予定の学生は、税金の支払いなどに関する知識を身に着けることも重要です。

アルバイトや課税対象の研究奨励金、助成金などで得た収入に関連する税金は「所得税」と「住民税」です。
所得税は、その年の1月から12月までの収入に基づいて算出されます。12月頃に支払元から受け取る「源泉徴収票」を使って、所得税が給与からあらかじめ引かれているか(源泉徴収、いわゆる「天引き」されているか)、そして最終的な税額の精算が正しく行われているか(年末調整がなされているか)を確認してください。
住民税は、前年の1月から12月中の収入を基準に算出されます。渡日初年度は、日本国内で、基準となる前年の収入がないため課税されません。2年目以降は、収入がある学生は、その金額によっては住民税を支払う必要があります。税金の額は毎年6月頃に通知され、納付書が役所から届きます。

☆租税条約(日本政府と母国との税金に関する協定)が適用され、所得税の支払いが不要な場合があります。協定内容は変更になったり、国ごとでも在留資格や日本滞在年数によって異なるなど大変複雑ですので、各自で母国の情報を調べてください。

<よくある質問>
■アルバイトをしています。収入があると税金を払う必要があると聞きました。税金はいくら払いますか?

税金の額は1年間(1月から12月)の収入の合計額と、その他の諸条件(家族構成や住んでいる地域、その他)によって異なります。 生活費や授業料を、日本でのアルバイトの給与ですべて支払っている私費留学生など、住民税や所得税の対象となる収入を超える場合がありますので注意が必要です。

■収入が増えた場合、税金以外に支払わなくてはならないことはありますか?
前年に、住民税が課される収入を超えた場合、国民健康保険の保険料の減免が受けられる割合が低くなる可能性があります。その他、各種補助や減免にも影響をする場合があります。例えば、それまで奨学金のみを受給しており、アルバイト収入などもまったくなかった人がアルバイトを始めたり、課税対象の研究助成金や生活費相当額の支給を受けたりして収入が増えた場合、その額によっては翌年の国民健康保険料の減額割合が小さくなる(=支払額が高くなる)ケースがあります。

■奨学金は収入と見なされますか?
多くの一般的な奨学金は、収入と見なされません(非課税)。ただし、研究奨励金、助成金や生活費相当額の支給など、名称はさまざまですが、なかには収入(給与所得や雑所得)と見なされるものがあります。こういったものは課税対象となります。
(参考)JSPS(日本学術振興会。学振)が外国人研究員に支給している「滞在費」は収入とは見なされません(税法上の解釈については「外国人特別研究員諸手続の手引」を参照)。一方、同じ学振から受け取っているお金でも、特別研究員(PD、DC1、DC2)が受け取る「研究奨励金」(毎月支給される生活費相当額)は給与所得として課税されます。

■アルバイト先で、給料から所得税が天引き(源泉徴収)されています。年間のアルバイト代は少額のため、確定申告(還付申告)をすれば支払った所得税が返ってくると聞きました。手続きはどのように行いますか?
所得税は、その年の1月から12月の合計の収入が、一定程度を越えなければ支払う必要がありません。給与から予め所得税を引かれていたり、所得税を払いすぎていたりした場合には、「確定申告」の手続きを行うことによって、所得税分を返してもらうことが出来ます。手続きは住所地を管轄する税務署またはe-tax(国税電子申告・納税システム)で行います。還付の手続きは、5年前までさかのぼって可能です。手続きの際には給与の支払い元から受け取る源泉徴収票を参照します。確定申告の際には「マイナンバー」が必要です。

■来日2年目です。昨年と比べると国民健康保険料が高いです。なぜでしょうか?
入国初年度は、国民健康保険料の算定の基準となる前年の収入が日本でないため、国民健康保険料が一定額に抑えられています。ただし、2年目以降になると、減額されるかどうかは、前年に得た収入により決まります。昨年に比べて国民健康保険料が高くなっている場合、以下のパターンが考えられます。

a)収入がないことを申告する手続きがなされていない
→市・区役所の税務課で、住民税の(非課税)申告(収入がないor低かったことを申告)をすることで減免されることがあります。
b) 1月1日以降に引越しをしたため、現在の住まいのある自治体と以前住んでいた自治体との間で、収入に関する情報がまだ引き継がれていない 
→現在の市・区役所の国民健康保険窓口で「1月1日以降に引越しをしたこと」と「前年の収入がなかった/低かった」ことを伝えて相談をしてください
c) 前年に得た給与額が多かった

国民健康保険料を支払わないまま放置すると、延滞金が課されたり、在留資格更新などに影響が出る場合があります。支払えない理由があったり、どのようにしたら良いか分からない場合は、大学や市・区役所で早めに相談をしましょう。

■アルバイトはしていません。収入は奨学金と仕送りのみです。何も手続きしなくても大丈夫でしょうか?
市・区役所の税務課で「住民税の(非課税)申告」をすれば、翌年の国民健康保険料の減免が受けられます。翌年からは市・区役所から、書類が送付されてきます。申告は毎年必要です。手続きが行われていない場合、収入の状況が正しく把握されず、 国民健康保険料が高くなる場合があります。